中古住宅の売買でモメやすいのが、
「私が見た時には、こんなキズはなかった」
「家具に隠れていた部分のキズはどうなる」
などです。
難しい言葉でいうと「瑕疵」です。
瑕疵にも
@見える瑕疵
A見えない瑕疵
とがあります。
また、売主が知っていた瑕疵と、
知らなかった瑕疵とがあるが、
この違いは現実的には大した問題ではないでしょう。
売主が”知っているのに知らぬフリ”していた場合でも、
「知らなかった」と言われれば証明できない事が多いのです。
*だからといって、売主が有利なわけではありません。
見える瑕疵にも、物件案内時にハッキリ見えていたが、
買主が見落とした、或いは、
認識していたけどその後忘れていた、などもあります。
売主が隠していた傷などは問題外ですが、
例えば・・・
昔、壁の傷をつけてしまったが、
棚を置いて見えないように処置しておき、
そのまま何年も経ったのでうっかり忘れていた、
なんて事もよくある事です。
また、見えない瑕疵を「隠れたる瑕疵」と言いますが、
隠れたる瑕疵の代表例はシロアリ。
瑕疵にもいろんなケースがあり、
パターン化すると大変なので、
私の経験から思った解決法を書いてみます。
まず、売主は、
販売を任せた媒介業者に、包み隠さずに
傷や不具合を正直に申告しておく事。
媒介業者は、それらを考慮したうえで
ベストなアドバイスをしてくれるはずです。
また、案内の後で傷などを発見した場合、
これも担当者に報告する事。
知っているのに、黙って知らんフリした場合、
後で損害賠償請求される可能性もあるからです。
以前に書いた「家が傾いている」のも瑕疵で、
これは買主が気付かずに買ってしまっても、
後に気付いてからでも、売主に対して瑕疵担保責任を請求できる。
この瑕疵担保責任の請求権は
民法の規定では、「発見してから1年以内」である。
これは非常に恐ろしい法律なので、問題となりやすいのです。
不動産業者なら、家が傾いてればすぐに分かるはずだから、
売却にあたって、「瑕疵担保責任は負いません」と
一筆入れてくれる事でしょう。
「瑕疵担保責任は負いません」と資料に書いてあれば、
不動産業者なら、シロアリか家が傾いているか、
どちらかだろうと想像するものです。
シロアリ被害も「隠れたる瑕疵」に分類される。
これも後から瑕疵担保責任を請求できるので、
買主側は安心です。
逆に売主は、トボケてうまく契約したつもりでも、
バレれば請求されるので、
最初から正直に言っておく方がよいのです。
話がこじれて裁判になった場合、
黙っていたとなれば心証が悪いので不利です。
さて、上記2つの特殊な例(傾きと白蟻)は別として、
媒介を任された仲介業者が考えておくべきは
「見た、見てない、言った、言わない」
を避ける方法を考えるべきだ、という事ですね。
ハッキリ目に見える傷などは、
「確認書」にサインしてもらうなどして、
後日のトラブルを防ぐべきでしょう。
重要事項説明書や契約書の特約部分に記載する、
という方法もあるが、私の考えでは、
「物件の瑕疵等に関する確認書」
などのフォーマットを作っておくといいと思います。
買主は、基本的な姿勢は
「ま、中古だから仕方ない」「これくらいは大目に見よう」
という寛大さを持ちつつも、
重大な瑕疵については遠慮せずに仲介業者に相談するべきですね。
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posted by fudousan-eigyouman at 12:00|
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